福祉介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること
の3つの要件を満たしている必要があります。
「見える化要件」とは
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を、介護サービス情報公表システムや事業者が運営するホームページ等を媒体として、外部から見える形で公表することを意味しています。
職場環境要件の提示について
見える化要件に基づき、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に提示します。